| 2008/05/06(火) 20:10:50 編集(投稿者)
とりあえずZONE氏の発言は正確さに欠けますので指摘します。
>掲示板に投稿(発言)された文書の著作権は発言者にあります。 ただし、その投稿が「思想や感情を創作的に表現したもの」である場合に限ります。(表現は件の判例) 本論とは外れますのでこのくらいでとめておきます。
> 他の掲示板やブログ等に転載や引用されたくない場合は、 > 発言に著作権が自身にあることを明記して > 「転載」「全文引用」「部分引用」を行う場合は > 許可を得るよう要求されると良いと思いますよ
適正な「引用」に許可は必要ありません。 別途(民事)契約により引用に制限がある場合は別ですが、契約当事者以外の第三者が引用する場合はその契約に関係なく引用できます。 したがって、そういった制限自体が無意味です。
「全文引用」とやらはそれ自体が適正な引用かどうか不明なので、なんとも言えません。 しかし、引用先の表現上全文の引用が避けられず、また著作権者の(著作権法上の)権利を著しく侵害するものでなければ、判例はないものの問題ないと思います。 例えば俳句の批評をする場合、(句の一部を引用するのが難しいので)全文を引用することにならざるを得ませんが、問題はありません。(普通は俳句の著作者の許可は得ると思いますが。) 引用については慣例に従う部分が多くありますので、単純にこうだああだといえるものではありませんが、おおむねWikipediaの記事が参考になると思います。
転載については当然ながら著作者の明示的な許可が必要ですので、筋を通すのであれば転載する側から著作権者に申し入れをするのが当然でしょう。(例:テツヤ氏の前科)
著作権が自身にあることの明記については完全に別問題なので割愛します。
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