□投稿者/ haku-y 一般人(9回)-(2006/10/27(金) 23:13:19)
| 2006/10/27(金) 23:25:34 編集(投稿者)
境界領域であり判断の難しいところです。
判断根拠となる著作権法第30条は下記のとおりであり、「これに準ずる限られた範囲内」という言葉の意味する範囲がどこまでかが問題となります。 この解釈としては、昭和56年当時の文化庁の著作権審議会での報告書に記載があります。 判例ではありませんが、有力な「通説」と考えていいものでしょう。
ここでは「一定の友人」の範囲まで認められると書かれていますが「どんな友達でもいい」と書かれているわけではありません。 上記質問では詳しい人間関係がわかりませんので、グレーと言わざるを得ないでしょう。
私の考えでは、できれば回答を避けていただきたい案件、といえます。
【著作権審議会第5小委員会(録音・録画関係)報告書】(昭和56年10月) 「これに準ずる限られた範囲内」とは、人数的には家庭内に準ずることから通常は4〜5人程度であり、かつ、その者間の関係は家庭内に準ずる親密かつ閉鎖的な関係を有することが必要とされる。したがって、例えば、親密な特定少数の友人間、小研究グループなどについては、この限られた範囲内と考えられるが、少人数のグループであってもその構成員の変更が自由であるときには、その範囲内とはいえないものと考える。 http://www.cric.or.jp/houkoku/s56_6/s56_6.html
【著作権法】 (私的使用のための複製) 第30条 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。<以下略>
追記: 以前何度かどこかで似たようなことを書いたことがあるのですが、
CDの価値は「CDという物体」にあるのではなく「中に記録されている音楽等」にあるということであり、「中に記録されている音楽等」に対してその対価を支払っているということを認識して欲しい。 好きなアーティストの楽曲を聴きたいのであれば、そのアーティストが今後も活動を続けることができるようにするため、すばらしい楽曲に対して感謝の気持ちを込めて対価を支払うという気持ちを持って欲しい。 コピーするという行為が「どういうことを意味するのか」を、一度しっかり考えて欲しい。
こういう気持ちがあります。
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